高い過払い金|キ番号7の支出について (ア) 証拠(丙C5,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実

過払い金の事業であったがであった。」
市政
関連性
必要性


必要性・合理性について検討すると,上記 活動によって,土地区画整理事業の在り方等及び高齢者福祉総合施設 の整備等についての情報や知見を得ることができることからすると, 市政との関連性は十分に認められ,その費用や出張期間等に照らして, 必要性・合理性が明らかに欠けるとはいえない。
(ウ) 以上によれば,参加人Bによる上記活動に対する番号7の支出は, 市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認 められ,違法な点はない。
(エ) この点,原告は,狭山ヶ丘区画整理事業は北美原区画整理事業と異 なり自治体施行であるから,そもそも調査を行う必要はなかったもの であり,参加人Bは所沢市の行政とロイヤルの園との関係について調 - 63 - 査していないから,同園の調査は単なる施設見学にすぎないなどと主 張する。
しかし,前記エ(エ)のとおり,政務調査の対象は,現に函館 市が実施している事業,直面している問題あるいは緊急の課題である 必要はなく,広く市政に関する調査に資する限り,調査研究の対象と して差し支えないというべきであり,また,参加人Bが原告の指摘す る事項をも調査していればより望ましかったとは考えられるものの, 参加人Bが実際にそのような調査を行っていなかったからといって, 上記活動が市政と関連性がないということはできず,上記(イ)で認定 したとおり,上記活動が調査研究の実質を有すると評価できる以上, 違法であるということはできないから,原告の主張は採用の限りでは ない。
ク番号8の支出について (ア) 証拠(丙D1,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 められる。
東北医療協同組合は,病院,診療所,健診施設,専門学校,介護老 人保健施設,デイサービスセンター,在宅介護支援センター,居宅介 護支援事業所,訪問介護事業所等の施設を運営し,高齢者の介護予防, 医療及び介護のあらゆる場面において支援できる体制を作っている。
(イ) 前記第2の2(5)ク及び上記(ア)で認定した事実に照らして,ま ず,前記第2の2(5)クの参加人Cの活動に調査研究の実質があるか 否かを検討する。


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参加人Cは,上記活動の目的は,函館市の高齢者介護福祉サービス の充実と健診率を高くするため,グループ内で統一した研修会,講習 会及び勉強会を開催し,質の高いサービスを提供できる人材育成を行 っている東北医療協同組合を調査するというものであったと主張して いるが,上記活動の内容等に照らすと,参加人Cの上記活動は,上記 - 64 - 目的で行われたものと認めることができる。
そして,参加人Cは,高齢者の介護等について充実した体制を整備 している上記組合の関係者と面談し,その施設を視察することによっ て,高齢者の介護等の体制の整備に関して相応の情報を収集し,知識 を得ることができたと認められることから,参加人Cの行った活動は, 客観的にみて調査研究の実質があったものと評価することができる。
次に,市政との関連性,必要性・合理性について検討すると,上記 活動によって,高齢者の介護等の在り方等についての情報や知見を得 ることができることからすると,市政との関連性も十分に認められ, その費用や出張期間等に照らして,必要性・合理性が明らかに欠ける とはいえない。
(ウ) 以上によれば,参加人Cによる上記活動に対する番号8の支出は, 市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認 められ,後記会派性の要件を除き,違法な点はない。
(エ) この点,原告は,参加人Cが函館市における福祉サービスに関する 苦情件数が年々増加しており,その原因が介護サービスの質の低下に あると考え上記調査を行ったと主張している点を捉えて,その前提と される事実が誤っており,上記調査は市政との関連性及び必要性が全 くないなどと主張するが,福祉サービスに関する苦情件数は平成16 年には減少したものの,上記調査直前の平成15年までは増加してい たのであり(丙D1,2),その原因が介護サービスの質の低下では ないと断言することもできない上,上記(イ)で認定したとおり,参加 人Cの上記活動が調査研究の実質を有すると評価でき,市政との関連 性や必要性・合理性があると認められるから,原告の主張は採用の限 りではない。
ケ番号9の支出について - 65 - (ア) 前記第2の2(5)ケで認定した事実に照らして,まず,前記第2の 2(5)ケの参加人Dの活動に調査研究の実質があるか否かを検討す る。
参加人Dは,上記活動の目的は,函館市において文化芸術振興条例 が制定された場合の文化芸術活動に係る環境整備や人材育成,歴史的 な文化遺産等の保存,継承,活用等について検討を深めるため,文化 芸術関係施設である本件各施設を調査するというものであったと主張 しているが,上記活動の内容等に照らすと,参加人Dの上記活動は, 上記目的で行われたものと認めることができる。


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前記
前記第2の2(5)キ及び上記(ア)で認定した事実に照らして,まず, 前記第2の2(5)キの参加人Bの活動に調査研究の実質があるか否か を検討する。 参加人Bは,上記活動の目的は,土地区画整理事業の成功例及び病 院を核とした高齢者福祉総合施設を調査するというものであったと主 張しているが,上記活動の内容等に照らすと,参加人Bの上記活動は, 上記目的で行われたものと認めることができる。 そして,狭山ヶ丘区画整理事業及び所沢ロイヤル・ワム・タウンは, 函館市における土地区画整理事業及び高齢者福祉等について調査研究 するのに適当でないということはできず,実際,参加人Bは,所沢市 における土地区画整理事業及び高齢者福祉総合施設の担当者と面談す ることによって,課題を抱えた土地区画整理事業の在り方等及び高齢 者福祉総合施設の整備等について一定程度情報を収集し,知識を得る ことができたことは否定できないから,参加人Bの行った活動は,客 観的にみて調査研究の実質があったものと評価することができる。